新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。
本年もお客様のご要望にお応え、サービスの向上に努めて参る所存です。
何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
【お役立ち情報】
先日、クライアント様より借地権に関するご相談があり、ご参考までに掲載してみました。
借地権価格は、法律などの決まりはありませんので、地主や借地権者のそれぞれの事情によって、相場より高い価格で取引される場合もあり、その逆もあります。
あくまで一般的な計算方法ですと、借地権価格は実際に売買する時点での路線価をベースに計算するのが一般的で、契約当時の路線価より高くなっている事も多い(特に首都圏エリア)ですので、念の為に国税庁のサイトで、その都度調べてみてください。
国税庁のサイト上の見方ですが、例えば、【360 D 】と記載があった場合は、
平米あたり、360千円 、Dとは、借地権割合のことで、Dは、60%の割合になります。(地域によって割合が違います。)
【国税庁サイト】ご参考までに。
また、路線価は公示価格の80%程度を目安で設定してますので、借地権の売買価格を計算する場合、公示価格に戻して計算するのが一般的です。( 相続税などの計算の場合は路線価のままで大丈夫です。)
あくまで個人的な経験上ですが、契約書や覚書に価格の記載がある場合、その価格が公示価格にもどされてないケースが多い印象です。(契約当時の路線価そのまま)
【下記は、路線価360千円、借地権割合D(60%)、借地面積 100.00㎡ の場合の試算例です。】
路線価 360,000円 ÷ 0.8 = 450,000円(公示価格目安)
450,000円 ✕ 100.00㎡(土地面積)= 45,000,000円
45,000,000円 ✕ 60%(借地権割合)=27,000,000円(借地権価格目安)
※その他、一般的には解体費用は借地権者が負担されてます。
ただ、借地権の売買の場合、買うか、買わないか、売るか、売らないか、だけですので、地主が、その価格では買わない、となれば、借地を継続するか、地主が納得する価格で売買するか、だけです。
それから、地主が借地権者の身内や知人などの場合に結構多いのですが、建物を登記(建物の登記は地主の許可不要です。)してないケースです。
例えば現在の地主が、借地権付のまま、第三者に土地を売ってしまうと、第三者(新しい地主)に対しては、現在の借地権者は借地権で対抗できません。
つまり、借地権者では無いので、土地を無料で引き渡すだけでなく、原状回復(建物解体費)費用も負担して立ち退くような場合もありますので、万が一、登記してない場合は、多少経費はかかりますが登記はされたほうがいいです。
税務署から送られてくる固定資産税の通知書に、家屋番号が記載されていれば登記されている可能性が高いですが、登記されてなくても固定資産税は課税されますので、不明であれば登記簿を確認されたほうがよいと思います。
また、借地権は地主の許可(もしくは裁判所の許可)があれば、地主以外へ売ることも可能ですが、人気エリアでもなければ、買い手は少ないので、地主へ買い取ってもらうケースが一般的かと思います。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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