御挨拶

新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。

本年もお客様のご要望にお応え、サービスの向上に努めて参る所存です。

何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【お役立ち情報】

先日、クライアント様より借地権に関するご相談があり、ご参考までに掲載してみました。

借地権価格は、法律などの決まりはありませんので、地主や借地権者のそれぞれの事情によって、相場より高い価格で取引される場合もあり、その逆もあります。

あくまで一般的な計算方法ですと、借地権価格は実際に売買する時点での路線価をベースに計算するのが一般的で、契約当時の路線価より高くなっている事も多い(特に首都圏エリア)ですので、念の為に国税庁のサイトで、その都度調べてみてください。

国税庁のサイト上の見方ですが、例えば、【360 D 】と記載があった場合は、

平米あたり、360千円 、Dとは、借地権割合のことで、Dは、60%の割合になります。(地域によって割合が違います。)

【国税庁サイト】ご参考までに。

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

また、路線価は公示価格の80%程度を目安で設定してますので、借地権の売買価格を計算する場合、公示価格に戻して計算するのが一般的です。( 相続税などの計算の場合は路線価のままで大丈夫です。)

あくまで個人的な経験上ですが、契約書や覚書に価格の記載がある場合、その価格が公示価格にもどされてないケースが多い印象です。(契約当時の路線価そのまま)

【下記は、路線価360千円、借地権割合D(60%)、借地面積 100.00㎡ の場合の試算例です。】

路線価 360,000円 ÷ 0.8 = 450,000円(公示価格目安)

450,000円 ✕ 100.00㎡(土地面積)= 45,000,000円

45,000,000円 ✕ 60%(借地権割合)=27,000,000円(借地権価格目安)

※その他、一般的には解体費用は借地権者が負担されてます。

ただ、借地権の売買の場合、買うか、買わないか、売るか、売らないか、だけですので、地主が、その価格では買わない、となれば、借地を継続するか、地主が納得する価格で売買するか、だけです。
 

それから、地主が借地権者の身内や知人などの場合に結構多いのですが、建物を登記(建物の登記は地主の許可不要です。)してないケースです。

例えば現在の地主が、借地権付のまま、第三者に土地を売ってしまうと、第三者(新しい地主)に対しては、現在の借地権者は借地権で対抗できません。

つまり、借地権者では無いので、土地を無料で引き渡すだけでなく、原状回復(建物解体費)費用も負担して立ち退くような場合もありますので、万が一、登記してない場合は、多少経費はかかりますが登記はされたほうがいいです。

税務署から送られてくる固定資産税の通知書に、家屋番号が記載されていれば登記されている可能性が高いですが、登記されてなくても固定資産税は課税されますので、不明であれば登記簿を確認されたほうがよいと思います。

また、借地権は地主の許可(もしくは裁判所の許可)があれば、地主以外へ売ることも可能ですが、人気エリアでもなければ、買い手は少ないので、地主へ買い取ってもらうケースが一般的かと思います。

以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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