電気子メーター交換工事のことなら
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電気子メーター(証明用電気計器)の法定有効期限が過ぎていませんか?
「貸ビルオーナーさん、 電気料金を損してませんか?」
有効期限が過ぎているような古い電気子メーターは、内部のアルミ製円板の回転が遅れがちで、毎月の検針結果(各子メーター使用量集計)が、ビル全体の使用量より少ないケースが、現場調査では多数発見されています。
法定通りに有効期限を守って交換することが、入居者とのトラブル防止だけでなく、費用対効果的にもオススメです。
有効期限切れの子メーターを使用した場合は、
また、計量法第148条は立入検査に関する法律です。
法律の目的は、計測した使用量が正しいかどうかを、第三者機関の検定試験認証を受けた電気メーターで正確に計測することで証明し、【請求する側】と【請求される側】との トラブル を無くすことです。
電気子メーターの種類調査・有効期限調査・交換工事に関するご質問・ご相談・お見積は無料です。
トラブル事例
●支払い済み料金の返還請求
【飲食店テナント】
「有効期限が過ぎた電気子メーターでの検針請求は不正です。期限が切れていた期間(約10年間分)にお支払いした電気料金は、一度すべて返金してください。」
●支払いの拒否
【警備会社テナント】
「有効期限が切れている電気メーターでの計量は不正です。このままで請求されても電気料金は支払えません。」
もしテナント(入居者)の方が、先に期限切れを発見してしまった場合、不信感をもつのは当然です。
また、オーナー様の大事な財産であるビルの資産価値を落としているばかりではなく、コンプライアンス遵守や、会社の場合は企業モラルも疑われかねません。
一般的な電気子メーターの有効期限は10年ですので、10年に1度の交換をせず、法的および経済的なリスクを負うことは賃貸経営上も間違っています。
また、入居者とトラブルになった場合に、賠償コスト負担をめぐって、オーナー様と不動産管理会社様との関係まで悪化するケースも少なくありません。
電気子メーターにも種類は多数あります。例えば、機械式電気子メーター、電子式電気子メーター、スマートメーター、パルス発信装置付き電気子メーター、変成器付き電気子メーターなど。また、仕様も多種多様です。
単相2線式(30A)(120A)┃単相3線式(30A) (120A) (200A)┃単相3線式(変成器付)┃単相3線式(変成器付および埋込みタイプ)┃3相3線式(30A) (120A) (200A)┃3相3線式 (変成器付)┃3相3 線式(変成器付および埋込みタイプ)┃3相4線式等々、、、、、、、。
電気メーターの種類(仕様)によって有効期限やメーター本体価格、工事費用に違いもありますので、詳しくは弊社の専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
なるべく費用を安くしたい場合は、一般的な普通計器がおすすめです。
電気計器専門商社として創業した当社だからできる特別価格をご提案いたします。
【 初期費用をお安く導入できる定額制スマートメーターもスタート致しました 】
電気子メーターの交換工事や有効期限に関するトラブルのご相談はホームランドエステートまでお気軽にご連絡ください。(当社スタッフは、しつこい営業などは一切いたしませんので、ご安心ください。)
- 無料にて、子メーターの有効期限・型式などの調査、詳細説明も承ります。
- 何棟でも無料です。
- ご相談には専門スタッフが迅速丁寧に対応させていただきます。
- 【工事対応エリア】 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
よくあるご質問
ご注意
期限が切れた状態で何年間も放置されていたようなケースでは、もし訴訟になっても勝ち目はありませんので、その前に入居者全員が納得される条件で和解する以外はないでしょう。そのようになってからでは、電気子メーター交換費用だけでなく、過去の電気料金を返金する事態も考慮しなければならず、経済的、法的にも大きなリスクになります。
例えば12年も前に、すでに有効期限が切れている電気子メーターをテナントさんが発見してしまい、「12年間支払った電気料金は不正だ、、、、」 と主張されれば、12年前にさかのぼって、当時の電気料金 (その時代の1kwhは何円だったか等を詳細に調べて) を再計算し、請求した金額が適正だったかどうかを、オーナー様側で証明しなければなりませんが、このような作業は現実問題として困難です。